診療報酬は医療サービスの公定価格であり、原則2年に一度改定されます。この制度は医療技術の普及と収益化を左右する重要な仕組みです。
厚生労働大臣の諮問機関として、診療報酬の具体的な点数を決定する役割を担います。
議論の開始: 改定施行の1年以上前から基本方針に関する議論が始まる
要望の提出: 各診療科の学会から新規医療技術の保険適用や評価見直しの要望書が提出される
技術評価: 医療技術評価分科会で新規技術の有効性、安全性、費用対効果などが評価される
点数設定の議論: 中医協総会で具体的な点数設定や算定要件に関する議論が行われる
答申・施行: 中医協が厚生労働大臣に改定案を答申し、2024年度改定からは6月1日に新点数が施行される